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労働時間と残業についての質問です。 労働基準法には以下のように定められています。 「使用者は、原則として、1日に8時…

労働時間と残業についての質問です。 労働基準法には以下のように定められています。 「使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。」ここで「原則として」と述べていますので、逆に言えば例外的に1日に8時間を超えて、あるいは1週間に40時間を超えて労働させる、つまり残業をさせることが認められることになるかと思います。 ただ、原則としては1日8時間労働なわけですから、8時間で仕事が終わらなかった際には例外的に残業をさせることができるのであって、 初めから残業ありきで計画が立てられているとしたら労働基準法違反にはならないのでしょうか? 例えば、就業時間が9時-18時がの企業や部署において、 18時以降に会議を行うことが事前に連絡されている、 それが常時行われているとしたら、 日常的に残業ありきで計画が立てられていることになるかと思いますが、 これは労働基準法違反に当たらないのでしょうか? ※「世の中そういうもんだろ」というのは理解しています。 世の中の通例や慣習は一旦置いておいて、法解釈として回答いただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業をさせるために「三六協定(サブロク協定)」というものを労使で結んで、労基署に届け出ることで、時間外労働(残業)の上限を、月45時間・年360時間にすることが出来ます。法定労働時間を超えての残業は割増賃金での支払となります。 なのでその会議の設定は、三六協定が出されている前提ならば違法ではありません。 もし、残業代が支払われていない、とか、三六協定がないのであれば、それは違法です。

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  • 残業の協定つまり36協定がなければ残業自体違法になります。もちろん25%の割増賃金も発生します。 法的には残業するには労使の合意がなければなりません❗一方的な使用者の労働条件の押し付けは違法です。 それを抑止するためには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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