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この度、派遣会社に対して、労働局のあっせん申請をしたいと思います。 申立ての内容は、 ①契約書の内容にない、雑用…

この度、派遣会社に対して、労働局のあっせん申請をしたいと思います。 申立ての内容は、 ①契約書の内容にない、雑用をやらされたこと。(1日のみですが)事前に派遣先企業から、「その日は雑用しかやる事がない」ことを派遣会社は知らされていたにも関わらず、派遣スタッフである私に隠して、私を出勤させたのです。(後日判明しました) ②給与の支払いが遅れる事を事前に知らせてくれなかったこと。 です。 その他諸々ありますが、メインは上記です。 あっせんを申し立てる内容としては間違えてないでしょうか。 労働局の方に、「損害の証拠が明確でないと難しい結果になる」とは言われました。半日あまりの立ちっぱなし雑用により、体調不良で翌日寝込んでいましたが、医療機関を受診したわけではないので、証拠はありません。 アドバイス等お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    間違いは特にありませんが、①②ともに「何を相手に求めるのか」次第だと思います。あとはあなたが「もう辞めるのか、それともこのまままだ働くのか」とです。 両方とも、正直「一般的には非常に小さい出来事」であり、あっせん制度を使ってまで争うようなことではないとは思います。 さらに労働局の人が言うように、「自分が主張する証拠がない」のであれば、なにを根拠に主張をしているのかも明確になりません。 あっせんは参加自由の制度ですから、相手が「なんでこんなものに出ないとならないのか?」と思えば参加してきません。 なので 「何があった」「自分の損害はこれだ」「だからどうしてほしい」の3つをそろえ、それを立証する証拠なり証言なりは無いと、そもそも「参加して解決する意義」が相手側には無いように思えます。

  • 先の回答者と同じになりますが、結局「なにを求めるのか」が分かりません。 謝罪が欲しいのか、金銭的ななにかを要求したいのか。 ただこの内容で金銭を求めたら、相手は絶対参加してこないでしょうね。金銭を要求する根拠もどこにもないし。せいぜい「謝罪の言葉か謝罪文をください」くらいが妥当な請求でしょう。 普通はこの内容なら「今後の改善を求める」という争いになると思いますが、すでに退職済みならそれは意味ないすしね。なのでなんのためのあっせんなのかが良くわかりません。

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