教えて!しごとの先生
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企業主導型保育園で働いている保育士です。4月分より調整手当20,000円が0円になり、その手当分と主任になった昇格分が全…

企業主導型保育園で働いている保育士です。4月分より調整手当20,000円が0円になり、その手当分と主任になった昇格分が全て処遇改善ⅠとⅡに記載されていました。処遇改善って今まで貰ってた給料に上乗せして支給させるんじゃないの?と思っていたので不信感で一杯なのですが知識がないので、契約違反にならないのか、問題ないのか、普通なのか、分からないので情報教えて頂きたいです。 ちなみに今まで処遇改善を貰った事がなく今回初めて記載されてました。 5年働いてて昇給も一度もありません。 やはりブラックでしょうか、、、、?

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回答(1件)

  • 調整手当としてたのが不明瞭だったとして きちんと処遇改善1と2と3に分けるように指示があったのかもしれません。 処遇改善1 : 本俸の上乗せ、もしくは、何らかの名目の手当で、新制度移行前より給与を5%程度改善するもの なので、新卒の給与が改善後といわれる可能性はあります。 なお、処遇改善1を貰うには、人事院勧告によるベースアップが必須なので、5年で2~3%は上がっていないといけません。(例えば新卒の給与が10%改善済みの値なら昇給無しでも許される) 処遇改善2 : 主任手当等を一定額確保するもの 処遇改善3 : 本俸の上乗せ、もしくは、何らかの名目の手当で、いわゆる9000円の処遇改善を継続するためのもの

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