回答終了
まず、あり得ません。 内定通知書は会社側が貴方を採る預定です、という企業側だけの意思表示で、 労働条件通知書は、雇用契約書を結ぶ双方の意思確認が取れた時に渡すものです。 つまり、内定通知書には貴方の意志はまだ不確定で、断ることができますが、 労働条件通知書は契約が確定した時点で交わすものですから、断れません。 ↓厚労省の資料です。 労働条件通知書を交付するタイミングについての記述があります。 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kantoku_jyousou_r021202meiji.pdf
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