厚生年金を支払っていたのなら国民年金を納めていなくても 大丈夫です、なぜかというと厚生年金の中に国民年金分も 含まれているからです。 転職後すぐには厚生年金に加入できずに国民年金を 収めた場合その収めた金額は将来受給する年金額に 反映されますのでご心配なく
なるほど:1
質問の意味がよくわからないのですが、 >>来月から来年4月分の国民年金は貰えないのでしょうか?・・ てことは現在まで国民年金と厚生年金を受給しているってことですか?
横やりで失礼) >国民年金は10年以上支払わないともらえない は、ウソです。と言うより、舌足らず・説明不足なんです。 質問者さんは多分、 ・国民年金って年金と、厚生年金って年金があって、老後に貰えるのは10年間支払った年金だけ なんて思ってるでしょうけど、まったくそんなんじゃありません。 舌足らずな文面で勘違いさせられてるので、この機会に事実を知って下さい。 事実は結構複雑です。 まず、国民年金には、今も加入しています。「えっ?私は厚生年金だよ!」って思うでしょうけど、そうじゃないんです。会社で厚生年金に入ってる人は、同時に国民年金にも加入しています。”二重加入”なんです。 20歳0か月から59歳11か月は、すべての人が、国民年金の加入者です。(貴方が20歳未満なら国民年金はナシですけど) 厚生年金に加入中は、保険料は厚生年金のみを払います。国民年金は加入してるけど保険料は0円と法律で決まってますが、実は、「払ってると扱う」ことにもなってるんです。つまり、今の貴方は、厚生年金も、国民年金も、両方払ってる人なんですよ、法令上はね。 「来月から来年の4月までは国民年金」の期間は、厚生年金は払いませんが、国民年金は払ってる人になります。4月以降は、両方払ってる人になります。 お分かりでしょうか? 貴方は、現職の厚生年金の期間+転職後の国民年金の期間+転職先が厚生年金になってからの期間、の足し算した期間を『国民年金を払ってる人』と扱われるのです。さらにその後も59歳11か月までは、『国民年金を払ってる人』と扱われるのです。 で、 この法律上の扱いとして10年以上『国民年金を払ってる人』が貰える年金を、 老齢基礎年金と呼びます。(”国民”じゃなく”基礎”なのがポイント) 今の日本では、20歳0か月以降は、国民年金又は厚生年金ですから、30歳0か月になると老齢基礎年金を貰えると確定します。貴方もそうですよね。 (すでに高齢者だと、処理がいい加減だった時期があり、ダメかもですけど) ちなみにですが、 厚生年金を払ってる人は、老齢厚生年金も貰えます。貰えるのは、老齢基礎年金を貰える資格があり、かつ、厚生年金を1か月以上払った人です。よって貴方は、老齢厚生年金を貰えることも確定してますね。
なるほど:2
貰えますよ。滞納しなければ。
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