解決済み
有給休暇のない、美容系で働いてます。 社長に有給休暇下さいって言ったら、1年で5日取ってもいいですよと言われました。入社今年で6年になるので普通はもっとあるはずなので、少なくないですか?と聞いても、国で定められてる最低が5日です。との返事でした。 何も最低に設定してくれなくてもとは言いましたが、私は5日しか取れないんでしょうか? 他の企業などの勤務年数による有給休暇の日数は何ですか? なぜ社長は有給休暇をあげたくないのでしょうか?
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有休は当人が申請して会社が許可をして取得ができるのです。法律の改正で年に5日の取得が決まりましたから法律に従ったのです。後は、申請がないからで通ります。申請をして許可されないなら法律違反ですから役所に相談して下さい。
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5日取得・・・会社があなたに取得させる義務がある 5日を超える分・・・あなたが申請すれば会社が取らせる義務がある という違いはありますが、あなたが申請したら、会社は拒否することが禁じられています。ただし、正常な業務に支障が出る場合に限り、会社は時季変更権の行使ができます。 ただし、付与日数が10日未満の場合、会社の5日取得義務はありません。 有給日数は法律で決まっています。こちらの厚労省サイトを参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
なるほど:1
労働基準法では半年間勤めたら10日はあります。 さらに一年間勤務したら11日と加算されます。 有給休暇は二年分貯めることができ最大年間20日が上限です。 5日というのは使用者が労働者に必ず有給休暇を使わす義務であり労働者がそれ以上付与されていたらそれ以上使うことができ有給休暇を拒否したら労働基準法違反になります。 これから本気で有給休暇を取得したいならネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
なるほど:1
最低というのは、5日は必ず取らせなくてはならないという義務化制度が決まったからです。取らせないと会社が罰金払うことになりますから。 付与自体は会社からでなく国からなので会社がないと言っても必ずあります。 また、有給は労働者本人が管理運用するものでもあるので、会社の言い分を信じて言われた分のみ有給取ったとしても、それは会社の説明に納得して本人が取らなかったとしかなりません。 有給申請して休みその後の対応次第で違法となります。 現時点ではあなたが取らないだけなので違法性はありません。 週の勤務日数によりますが、週5なら6年目ならば18日と前年の繰り越し分16日があります。 入社から6年半後からは毎年20日付与で固定。 有給は1年繰り越しできて2年が有効期限、2年たったものは期限切れで消滅となります。
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