解決済み
育児休業給付金について 去年の7月に前職を退職し、10月に転職しました。(正社員です) 再就職手当をもらったので雇用保険の期間はリセットされました。今年の8〜9月あたりから妊活を始めたいと考えているのてますが、もしすぐ授かれた場合、出産が5月くらいだとすると、育児休業給付金はもらえますか? 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること ↑育休手当の条件のこちらに関しては、再就職手当をもらってから転職して1年間は11日以上働けていれば出産する時に入社2年経っていなくてももらえる条件に該当しますか? よろしくお願いいたします
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去年10月に転職し今年の8〜9月あたりから妊活を始めたいと考えているのですが、もしすぐ授かれた場合、出産が5月くらいだとすると、育児休業給付金はもらえますか? →すぐ妊娠したとしても休職せず10月下旬ぐらいまで働ければ12ヶ月以上働いていることになるのでもらえるはずです。2年は直近の12ヶ月で支給要件満たさないときに遡れるだけかと。 妊娠してすぐ悪阻・切迫流産・切迫早産で出産までずっと休職とかになると出産日が早まるなどしたらギリギリ対象にならないかもしれないけど、そんなフルコンボでずーっと休職になる人はほぼいないので大丈夫だと思います。もらえないケースはこんなかんじ。 2022.10.1 就職 2023.8.9 妊活開始(2w0dと仮定) 2023.8.23 妊娠検査薬で妊娠判明 (4w0dと仮定) 2023.9.6 病院で妊娠確定 (6w0dと仮定) 2023.9.13 つわりがひどくて休職 (7w0dと仮定) 切迫流産になり休職延長 切迫早産になり休職延長 2023.3.21 産前休暇開始(34w1d) 出産予定日は5.1(40w0d) 2023.4.10 予定日より3週間早く出産 (37w0d) 2024.4.11 産後休暇開始 2024.6.6 育休開始 育児休業開始前日である6/5から1ヶ月ごとに区切った期間が「完全月」となりますので、この区切りの期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上揃わなくてはなりません。 完全月の計算 2023.10.6〜2024.6.5 の8ヶ月は 産休・休職で丸々働いてないため 賃金支払基礎日数 0日 × 2023.9.6〜2023.10.5 7日 × 2023.8.6〜2023.9.5 31日 ⚪︎ 2023.7.6〜2023.8.5 31日 ⚪︎ 2023.6.6〜2023.7.5 30日 ⚪︎ 2023.5.6〜2023.6.5 31日 ⚪︎ 2023.4.6〜2023.5.5 30日 ⚪︎ 2023.3.6〜2023.4.5 31日 ⚪︎ 2023.2.6〜2023.3.5 28日 ⚪︎ 2023.1.6〜2023.2.5 31日 ⚪︎ 2022.12.6〜2022.1.5 31日 ⚪︎ 2022.11.6〜2022.12.5 30日 ⚪︎ 2022.10.6〜2022.11.5 31日 ⚪︎ 2022.9.6〜2022.10.5 5日 × ⚪︎の支給要件満たす月が11しかないので上記の場合は支給要件該当しません。 まぁこんなことほぼないかと。妊娠出産の体調不良は何があるか分からないとはいえ、休みがちでも月11日以上働いてればいいし、例え休職してもつわり落ち着いたら産休までの間復職すれば大丈夫ですし。上記のケースは臨月とはいえ3週間早く生まれてしまってるというのもあります。
対象になります。 悪阻で休むことになれば、 11日を満たせない可能性がありますから、 時期は、よく考えることでしょう。 2~3ヶ月前の質問で、悪阻で傷病手当金を貰えたが、 育休給付金の支給条件を満たせなくなった方の 質問がありました。
すぐに妊娠出来て初期からトラブルでお休みするようなことがなければ、今年の10月で12ヶ月はクリア出来るので問題ないと思います。 ただ、一定数初期からトラブルでお休みする方もいるので、安心なのは12ヶ月を満たした後から妊活かなと思います。
育児休業給付金の受給には「入社から2年」というルールはありません。 そのため入社から12ヶ月以上、毎月11日以上働けていれば大丈夫かと。 転職等で連続して12ヶ月以上にならない人もいると思いますので、それを考慮して過去2年間で12ヶ月以上が達成できればよしとされているのではないでしょうか。
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