介護保険法では「サービスを受けるものは就業してはならない」という規程はありませんので、採用するする企業側さえ承知で採用するなら、「就労」は可能です。 ただ一般的にグループホームに入居する人は「要成年後見状態」ですので、後見人や保佐人がついていれば就業はさせませんし、家族後見ならその家族にすべての「連帯保証責任」を求めらるとは思います。 ただ、 >働いている間グループホームの職員が付き添うとしたら これは介護保険法では認められません。 なので「利用者単独で就業し、会社側の職員が面倒をみる」とういことになるので、会社側がそれでもいいなら、という条件になります。
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