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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で暮らしながら、一般企業で働くことは可能ですか? 要介護1 63歳 若年性認…

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で暮らしながら、一般企業で働くことは可能ですか? 要介護1 63歳 若年性認知症 介護保険法的にできるのでしょうか?グループホームなので24時間介護状況です 雇用されたとして、働いている間グループホームの職員が付き添うとしたら、介護保険を支払いながら給料をもらえるのでしょうか? お分かりになる方、教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    介護保険法では「サービスを受けるものは就業してはならない」という規程はありませんので、採用するする企業側さえ承知で採用するなら、「就労」は可能です。 ただ一般的にグループホームに入居する人は「要成年後見状態」ですので、後見人や保佐人がついていれば就業はさせませんし、家族後見ならその家族にすべての「連帯保証責任」を求めらるとは思います。 ただ、 >働いている間グループホームの職員が付き添うとしたら これは介護保険法では認められません。 なので「利用者単独で就業し、会社側の職員が面倒をみる」とういことになるので、会社側がそれでもいいなら、という条件になります。

    なるほど:1

  • 在宅で生活していれば可能でしょうけど、 施設では無理でしょうね、職員が一人付けば、その費用の方が 働いて得る収入より多いでしょう。 特別な資格でもあり、名前だけ貸すとかはできるかもしれませんね

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  • 生活に支障がある… 自宅では過ごせない… だから施設に入所するのですよね? 通勤は? 働く企業は何処ですか? グループホームのスタッフは、生活を支援するために、一緒に出来ない事を行なうのであって、仕事の手助けはしません。 一人暮らしをしながら、訪問介護を使って生活、その他に仕事に行くなら分かりますが… そのような事は聞いた事がありませんし、残念ながら、そこまでの自由があるグループホームは無いと思って下さい。

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