解決済み
事務をしています 勤めている会社の事務が不足し、私の休日が元々週休2日だったのが週休1日になり、基本給は変わらないままだと会社は労働基準法か何かの違反にはあたらないのでしょうか?ちなみに、休日出勤手当、代休、振替休日のいずれもつかないです 入社時の説明では、週休2日と言われ、年間休日は確か109日だったと記憶しています 今はまだその状況ではないのですが、今いる事務が辞めそうで本当に辞めた場合はこのようになると思うので、どなたか教えていただきたいです
私は元々土日休みで、以前に他店舗の事務が私用で休んだ際、私が土曜日に休日出勤しました その際、会社に手当など出るのか聞いたところ、土曜日は法定休日ではないので出ない また、休める日も無いので振替休日、代休共につけられないと言われました
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労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みです。 それ以上働かせるには36協定と25%以上の割増賃金を払わないと違法です。 この場合週40時間は超えてますので月曜日~土曜日のいづれかの出勤は25%の割増賃金を払わないと労働基準法違反になります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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会社の就業規則が週休2日性の場合、個人的に週休1日性の場合は、労基法違反になります。 会社全体に週休一日に変更になったら労働者に通知して合意を得ないといけません。又、労基署への手続きが必要となります。そこは、省きます。 1週間の労働時間は、週80時間以内 一日8時間以内、週平均一日8時間以内と決められています。それ以上ですと割り増し賃金が発生します。 これが原則ですので若し、貴方の勤務記録を保存してください。 働いた分の賃金は、当然請求できるものですのでそのタイミングは、貴方が決めて構わないと思います。 勤続中でも退職後でも。。。 勤務状態の記録を持って労基者へ相談に行ってください。 正しい判断をして頂けると思います。 退職した後でも可能です。
労働基準法云々以前に貴方様の会社と貴方様の雇用契約に反していないか、を確認すべきでしょうね。 就職時に会社と交わした雇用契約の労働条件と異なっていたら契約違反です。 年間労働時間が変わるならば、労働者の承諾が不可欠です。
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