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バイト先で、最近初めて雇用更新した際に6ヶ月後から有休取得できるようになりました。 今まで数年働いた分の有休もあるのか庶…

バイト先で、最近初めて雇用更新した際に6ヶ月後から有休取得できるようになりました。 今まで数年働いた分の有休もあるのか庶務に聞いたら、それはないと言われました。確かに当時の契約書には記載ありません。バイトで有休のありなしの違いは何でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 有給休暇は勤務開始から半年経過時に初回付与が行われ、以降毎年同じ日に付与されます。つまり初回付与は勤務開始から半年後、2回目の付与は1.5年後となります。 付与条件は週1日以上の所定労働日があることと、算定期間である半年または1年の出勤率が8割以上であることです。 有給休暇の有効期限は2年間です。 初回付与が10日あったとして、全く使用しなければ1回だけは持ち越せます。 よって1.5年目に11日の付与があった時は、繰り越しの10日と合わせて21日の残日数になります。 さらにそのまま2.5年目の付与時、初回付与分の10日は2年を超えていますので消滅し、1.5年目付与分の11日と2.5年目付与分の合計が残日数となります。 いままで数年働いているとのことですが、最近初めて更新したともあります。 どういうことでしょうか。更新手続きは関係ありません。 勤務期間がリセットされるのは退職した場合です。 不定期勤務のバイトなら、勤務日間が概ね1ヶ月以上空いた場合、退職して再雇用されているとされている場合もあります。

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  • そこの庶務は嘘を言っているか、法律を知りません。 短時間労働者の場合、週に一日しか働かなくても、採用後半年で1日の有給がつき、さらに一年後には2日つきます。時効は2年ですから3年前の有給はなくなります。 ですが貴方は最初から付与されていないなら請求はできます。 ↓厚労省の資料です。日数を確認して過去の分まで請求してください。 拒否されたら労基署に相談します、と言えばよいです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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