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先月4月21より扶養内でパート保育士として保育園で働き始めました。 扶養で働くことがはじめてで、お詳しい方おりましたら…

先月4月21より扶養内でパート保育士として保育園で働き始めました。 扶養で働くことがはじめてで、お詳しい方おりましたらお答え頂けたらありがたいです。まず、扶養内で働く場合1月から12月までの1年間の収入が130万超えてはいけない、月の収入は88,000円以内とありました。 給食費とか引かれるものはありますが、それは置いておいて、とりあえず凡そ1ヶ月の給料がアプリで計算したら143,000くらいになります。 扶養内で働く場合、計算しながら超えないようにみなさん働かれているかと思うのですが、4月から12月までの収入だと1,030,000の予定のようです。 月々の収入は88,000超えてしまうけれど、年間で見たらセーフなのですが、とりあえず12月までは今のシフトのまま働いてOKで、来年1月からはもう少し調整していけば良いということで良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • その金額ですと、 今年は扶養内の手続きでいいと思います。 その金額ですと、 来年からは旦那様の扶養からは外れてご自身の社会保険に入ったほうがよいと思います。 自分の厚生年金に入っておくと、将来の年金額が全然違います。今、働けるのに無理に扶養内に抑えてしまうと、60代になってから愕然としますよ。

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  • 年収130万だと月額上限108334円 年収106万だと月額上限88000円 年収130万に含むのも基本給、賞与、通勤手当、割増賃金(残業手当て)等 年収106万に含むもの基本給のみ 年収130万と年収106万どちらの適用になるかはお勤めの会社の従業員数によります。 年収130万は従業員100人以下 年収106万は従業員101人以上 このように年収によって加入条件も変わります。106万の場合週の所定労働時間も加入条件に含まれてきます。 まずは質問者様がどちらに該当するのか確認にしたほうがいいと思います。 そして両方の年収とも3ヶ月連続で越えてしまうと、4ヶ月目から社会保険適用になります。

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  • 色々チャンポンになっちゃってるようですね。 実際、お勤め先は100人未満と思って良いでしょうか? でしたら当面、正確には来年2024年の10月までは、年間130万円の基準が適用される事業所だ、って事です。88,000円は101人以上の事業所の場合ですので、それは忘れて貰って構いません。だって、それは年額に直すと106万円で有って、130万円じゃないですものね。 又、103万円は、旦那さんの所得税を増やさない為の被扶養家族で居られる限度額でしたので、社保とは無関係です。ちなみに、これも昨年から150万円に上がってますよ。 その上でその事業所ですと、年間130万円は月換算で108,334円ですからね、これを超えるか、或いはもう1つ基準が有って、その事業所の正社員の勤務時間(大抵は週40時間です)の4分の3(つまり週30時間)以上を働くか、そのどちらか片方にでも該当しちゃうと扶養から外れる事となります。 ちなみに、社保事務所の判断基準としては、その状態が2ヶ月連続した時、「該当した」って判断をする事となります。 そして来年10月以降は、88,000円の基準が51人以上の事業所に迄拡大されます。なので、もしこれに該当するなら10月以降は月88,000円以上と週20時間以上の両方に該当しないようにしなければ扶養から外れますが、更に小規模、つまり50人以下であれば上出の現行の基準のままで済みますよ。

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  • 一週間に20時間以内(6時間を3日or5時間を4日or4時間を5日)になりますが、一週間にどのような形で働いてますか?

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