一般用語では事務所は事務の仕事をする場所で、案内所は顧客を案内する場所なのですが、宅建の勉強でしたら、それぞれの意味は法律で決められています。 事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」です。(法第3条1項) 案内所の法律上の定義は実はありません。事務所以外で営業活動を行う場所のことを漠然と広く案内所と呼んでいるだけです。 ただし、法律上の決め事として、「この案内所は法律上の規制を受ける」という案内所ならあります。 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合の、その案内所。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の、その案内所です。(規則第15条の5の2、第16条の5、第19条) それと、「事務所」と「事務所等」とは法律上の扱いが違うので注意が必要です。事務所等とは「事務所その他国土交通省令で定める場所」(法第31条の3)です。 その程度の事と笑うかも知れませんが、本番試験ではこの違いを認識していないと回答できない場合があります。たとえば法規制のある「案内所」は「事務所」ではありませんが「事務所等」に含まれます。 また「展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合」の場所はクーリングオフの関係で「案内所」の規制ではなく別の規制がありますので「展示会場」を「案内所」と同一視すると1点を失います。
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