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公務員はなぜ副業をしてはいけないのでしょうか?

公務員はなぜ副業をしてはいけないのでしょうか?例えば地方公務員法35条では、勤務時間中は職務に専念しなければならないという規定がありますが、そこから勤務時間外なら副業しても問題ないという考えは導かれないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    公務員が副業をしてはいけない理由には、以下のようなものがあります。 公務員は職務専念義務がある 公務員には、職務専念義務があります。つまり、公務員は勤務時間中は職務に専念し、副業をすることはできません。また、勤務時間外でも、職務遂行能力を損なうような副業は禁止されています。このように、公務員は職務に専念することが求められるため、副業は制限されていると考えられます。 利益相反の問題 公務員は、行政の中立性や公正性を守ることが求められます。しかし、副業によって、公務員が自己の利益を追求することがある場合、行政の中立性や公正性が損なわれる可能性があると考えられます。例えば、公務員が副業で行っているビジネスが、公務員が所属する行政機関と利害関係がある場合、利益相反の問題が生じる可能性があります。 以上のような理由から、公務員が副業をすることは制限されています。ただし、一部の例外的な副業が認められている場合もあります。例えば、学校の先生が、講師や家庭教師をすることが認められる場合もあります。具体的にどのような副業が認められるかは、地方公務員法や国家公務員法など の法律によって規定されています。

  • 職務専念の義務の他に、公務員は公平、中立でなければなりません。 従って、何らかの仕事をするのは利害関係が絡んでくるからダメなんです。でも、例外がいくつかあります。教員、特に高校の教員の中には、坊主をしながら教壇に立っている人がいますね。 その他家業の商店の手伝い、農林水産業の手伝いなんかやってます。

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  • 公務員である時間は、原則として労基法の労働時間や休憩は適用されません。一方、副業をした場合とありますが、その副業は労基法適用の事業なのでしょうか。そこの重要な部分が不明確です。まずはそうした一つ一つの事実の確認が重要です。

  • 許認可権や公権力の行使が仕事になりますので、 それに影響する場合がありますね。 また、影響のない場合でも、 客観的に無いことを示すことは困難です。 なので、一定の枠組みを作って、 申告制にしているのです。 ちなみに許認可などで忖度を行い、 お金の流れがあれば、 イッパツで懲戒免職になるケースもあります。 公金を大事に使おうということですね。

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