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生活保護者は毎月就職活動状況をケースワーカーに提出しないといけないですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    活動報告は毎月必要になります。 福祉事務所には専門の指導員、もたもたしているとハロワに行かされ専門の相談員が付きマンツーマンで指導されます。

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  • 面接先や応募先の会社名などを毎日記入して月末に提出します、空欄があるときつめに怒られます。 就職指導の担当者と面談で週2.3回は役所に行かなくてはなりませんでした。自分に合った職種や通いやすいかどうかなどは、一切無視されたり、個室で3人に囲まれて責められたり、保護を打ち切りにすると脅されたりしました

  • 就労阻害要因のない保護受給者は求職活動の状況の報告を求められると思います。 求職活動が適切に行われていないと判断されれば、就労相談員を交えて就労について具体的な求職活動の面談指導を受けることとなるでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • そうです ケースワーカーとは別に 就労指導員が付き就労の指導や相談など月一で 就労指導員に報告することになります

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