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有給が残っていても、これまでの残業で扶養内の時間を超えてしまうため欠勤として調整休を入れられるのは法に反していないのでし…

有給が残っていても、これまでの残業で扶養内の時間を超えてしまうため欠勤として調整休を入れられるのは法に反していないのでしょうか?残業も会社判断で発生しています

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養内ということはパートで働いてるのでしょうか。 そして残業とは1日8時間、週40時間を越えた部分での労働が発生してるということでしょうか。 1日8時間、週40時間を越えて働いたら法律で言うところの「割増賃金」が発生します。「割増賃金」が発生した分を別日で時間調整して「割増賃金」が発生しないようにするのは法律違反になります。 ただ単に扶養範囲で「通常賃金」の調整をするために欠勤にしたり早退したりする分には問題ないと思います。 パートで扶養範囲内で働いている人は条件を越えないようにするために月で調整するのは通常だと思います。 有給休暇をとることと、扶養内調整をすることは別ではないでしょうか。

  • 扶養内の時間をバツに超えてもいいのに、勝手に調整休を入れられるならそれは契約違反に該当してくる可能性があります。 扶養内の時間を超えると困るのでなんとか調整してほしいとお願いしているなら、当然違法性はありませんし、それ以外に希望を叶える方法も無いと思います。

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