教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険労務士さんか弁護士さん、もしくはそこの法律に詳しい方で、考え方が柔軟な方の意見が聞きたいです。

社会保険労務士さんか弁護士さん、もしくはそこの法律に詳しい方で、考え方が柔軟な方の意見が聞きたいです。法律で定められた有給について、労働基準監督署の説明は『休んでも給料が支払われる制度』だと言うのです。 その説明では公平(法の下に平等)なのか疑問なのです。 労基の説明は、『月給』の場合、ピタリとハマる制度やと思います。 しかし『日給』や『時給』の場合どうでしょうか? うちは『日給』です。出勤したら賃金が発生します。出勤しなければ発生しないのです。 発生したモノを、月末に締めて12回/年支給する訳です。 発生しないモノは存在しない契約だと思うのです。 ところが有給制度について労働基準監督署へ確認すると『休んだ分の賃金を支払え』と言うのです。 有給の考え方(定義)は『休んでも給料が減らない制度』だと思うのです。 『休んでも給料が支払われる』と『休んでも給料が減らない』は『月給』の場合はどちらも同じ事だと思います。 しかし『日給』の場合、『休んでも支払われる制度』と解釈してしまうと『有給使えば手取りが増える制度』となってしまいます。 これに対し『月給』の場合有給は使っても手取りは増えません。 この状態は『休んでも支払われている』とも言えますが『休んでも給料は減らない』とも言えると思います。 『発生していないモノを支払え』と指導するのはおかしいと思うし、法律がもたらす効果が『日給制』の人と『月給制』の人とで違うのならば『法律がおかしい』か『法の解釈』がおかしいと思うのです。 法の下に平等であるべき、と言う考え方は、どこへ行くのでしょうか? もう一つの考え方は、『日本中の月給制で働く全ての方が、働いた分から有休分の給与を差し引かれたモノを月給として納得して受け取っている』と言うもの。 つまり、働きに対し85%程度の賃金を『納得(100%)の月給』と知らず知らずのうちに『自身の身売り』をしてしまっていると言う事なのでしょうかね? 有給使ってトントンなのに、働かされていると言う事の証なら、この様な制度が賃金の上がらない日本を作り出したと言う事に。。。? そんなバカな、と思いたいところではありますが、労基が『有給とは、休んでも賃金が支払われる制度』なので、日給制のあなたは、従業員が有給休暇を申請した場合、きっちり増額して支払って下さいね、断ってはいけませんよ、と言うならば、間違いなく『月給制の人は、知らぬ間に身売りをしている』という事ですね。 そして『日給制』や『時給制』の会社は潰れてしまいます。 そもそも上記の場合、『所定の出勤日』が定められ難いから『月給制』ではないのですから。 『身売り』する者しか居ない社会なのでしょうか? だから『法の解釈の間違い』であって欲しいと思う訳です。。。 いかがでしょうか?

続きを読む

195閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • 年次有給休暇(年休)の制度を理解するためには、雇用契約とは何ぞや、ということがわからないと理解できません。 雇用契約で一番重要なことは、働く日時と働いた場合の賃金はいくらか、ということです。働く日時とは、例えば月~金の午前9時~午後5時(A)というような。賃金は時給千円とか日給8千円、或いは月給〇〇万円というようなことです。 悩んでいるのは、日給や時給者は実際に働かねば賃金はもらえないから、年休を取った日はもらえないのではということですね。 先に雇用契約の理解といったのはそこなんです。これは月給者も同じなんですが、働かねばならない日が雇用契約によって決められています。先の例ではAという出勤日時が決められているわけですね。労働者は契約ですから、約束のAはすべて出勤し働かねばなりません。ところが何かの用事があって、ある月曜日に休みたいとします。年休制度がなければ欠勤となりますから、契約違反となるわけです。一方で年休制度があれば、欠勤とはならず更に出勤・働いたものとして賃金もその他の要件も、出勤したものとして扱われます。つまり欠勤として契約違反となるか年休として違反とならないか、ここが一番大きい差異ですね。

    続きを読む
  • 労働基準監督署の説明『休んでも給料が支払われる制度』というのは正しい説明です。 日給制の場合はもともと勤務日が決まっていないのだから「休んでも」という表現は当てはまらないのではないかという疑問をお持ちのようですが、日雇の場合であってさえ勤務日は遅くとも勤務の開始時間までに指定します。そうでなければ当日働くことは不可能ですから。 勤務日が決まっているならその勤務日を休めば欠勤であり、その欠勤に対して給料が出るのが「有給休暇」なのです。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督署の職員がどういう意図でそう言ったのかはわかりませんが、「労働日に」年次有給休暇をとった場合は、年俸制でも月給制でも日給制でも時給制でも所定の賃金を支払う義務があります。つまり、賃金の支払い形態は関係ありません。同じことです。 いわゆるシフト制の場合はあらかじめ労働日が決まっていないので、シフト制と日給制(あるいは時給制)を組み合わせている場合は、シフトの入っていない日に有給休暇はとれませんし、当然に賃金も発生しません。それは日給制(あるいは時給制)だからではなく、シフト制だからです。

    続きを読む
  • それは違います。有給休暇の金額の算定方法は複数あり、算定方法によっては有給を使った場合、使わなかった場合と比べて給料が少なくなります。なので「休んでも給料が減らない」は当て嵌まらない場合がありますので、有給の説明としては不適当です。有給の説明をするのであれば、「労働日に休んでも賃金が支払われる制度」です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる