解決済み
試用期間の残業代について 試用期間中に退職をして、その分の給料が支払われたのですが残業代が支払われませんでした。そのため◯◯◯分の残業があったので支払ってほしい旨を話すと、「試用期間中は日給での雇用契約になっている、またこちらはあなたが休んだ分の損害請求もできるがどうするか?」とほぼ脅しのような返答でした。 休んだ分の損害請求と言われても、当日体調不良だった為に朝のうちに連絡を入れて、了承を得た欠勤です。 それに対して損害請求なんて出来るもんですか? 脅した上に残業代も払ってくれないので、労基に相談したいと思うのですが、私の認識でおかしいところはありますか?
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日給制であっても、それは「契約で決められた時間に対する賃金(例えば、1日8時間勤務で、日給8,000円)」のはずなので、それを超えれば賃金の支払いが必要です (固定残業代などがあれば、多少話は変わります) 休んだ日について損害が発生することは状況次第ではないこともないですが、通常は考えにくいですし、仮に損害が発生しても賃金を支払わない正当な理由にはなりません
ないです。
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