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労災保険について 総合病院で施設管理の仕事をしております。 (病院→施設管理会社)の契約です。 (施設管理会社→修…

労災保険について 総合病院で施設管理の仕事をしております。 (病院→施設管理会社)の契約です。 (施設管理会社→修理業者)その中で、天井・床の補修や水漏れ修理の配管修理等を業者に依頼して行っていますが、もし工事中に怪我をした場合の労災は業者の労災を使う形になると認識して大丈夫でしょうか?ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。 建設工事の態様を伴っているものとして回答しますが、 その場合ですと施設管理会社が発注・修理業者が元請という扱いになるかと思いますので、元請責任の原則により工事中に作業員がケガをした場合は修理業者の労災を使用することになります。 「労働者」であれば直接的に雇用されている会社は関係ありません。 ただし、発注側である施設管理会社の社員が工事に参加していて怪我をした、ということであれば話は変わってきますのでご注意ください。

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