解決済み
現在失業中で離職票が自宅に届くのを待っている状態の者です。失業保険に関して下記の流れで認識しているのですが、下記①の状態のときに行ったアルバイトもハロワでの失業保険申請時に申告が必要なのでしょうか? ①離職日~ハロワで失業保険申請(ex:2023/3/1~2023/5/1) ②失業保険申請日~7日間の待機期間(ex:2023/5/1~2023/5/7) ③給付制限期間開始日~2か月間(ex:2023/5/7~2023/7/7) ④受給開始(ex:2023/7/7~2023/10/7) また、①の状態の間のアルバイトに関して、制限期間中や受給期間中と同じ下記条件の労働でないと給付は受けられないのでしょうか? 「1日の労働時間が4時間以内」 「1週間の所定労働時間が20時間以内」 「前職の日給の80%以内」 その他、認識の違いや必要条件等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
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①は雇用保険がかからないならOK で雇用保険のかかる内定がないこと (※31日を超えて週20時間以上だと 雇用主は雇用保険を掛けないといけません) ②待期期間中は働いたらダメ ③雇用保険がかかるとダメ ④働いた場合 1日4時間以上→その日分の支給を次の認定に繰り越し 1日4時間未満→日数消化減額支給 注)4時間未満は損しますよ。
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失業保険の申請前は制限無くアルバイトしても大丈夫と聞きました。 ②の失業保険申請後、待機期間の7日間はアルバイト出来ません。 ③から週20時間未満でしたらアルバイトしても大丈夫です。 4時間超えた日は失業保険が支給されず1日日数に繰り越し、4時間未満は減給での支給と言われました。 管轄のハローワークに電話で問い合わせしたら詳しく教えてくれるので1度確認する事をおすすめします。
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