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有給休暇についてですが、年次社内規定で有給休暇の上限が20日とするとかいてあった場合、6年以上働くと毎年20日付与されて…

有給休暇についてですが、年次社内規定で有給休暇の上限が20日とするとかいてあった場合、6年以上働くと毎年20日付与されて、去年の残有給は失効すると言われました。2年の時効があり、繰り越しできると思うのですが、社内規定が20日上限の場合は繰り越しできないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    できます。 社内規定よりも法律の方が優先されます。 ただ、そんな就業規則、労基で受け取らないと思うんですけど就業規則と別に作ったダミー規定、、裏帳簿的なやつですかね、、それ。

  • 社内規定に記載された20日というのはおそらく付与日数のことです。 去年の残有給は失効するというのは去年の残有給の内の繰り越し分は失効するの間違いだと思いますが、確認しておいた方がいいでしょう。 法により有効期限は2年と定められていますので、会社規則でそれを短縮することは出来ません。(有効期限を長くするのは問題ないです)

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