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傷病手当・失業保険について教えて下さい。 至急お願いします。 病気の詳細は省きますが、精神です。

傷病手当・失業保険について教えて下さい。 至急お願いします。 病気の詳細は省きますが、精神です。一週間前に受診し、一ヶ月間休職の診断書を渡されました。私的には会社が原因なので退職を考えています。会社の事務員さんとは仲が良く、個人的に連絡を取るのですが、その方から ・一ヶ月休職して、その間は傷病手当を申請→その後は失業保険の申請 ・今月退職し、失業保険申請(離職票が届くまで20日程かかるそうです)→病気があるので早々にに支給される ・病気が長引くようなら、3ヶ月休職する→これまでの保険加入の継続期間が一年になるので、退職後も傷病手当を申請できる。 一人暮らしでお金に余裕がないので、色々と助言下さってます。私には少し難しい内容で、どうするのが一番良いのかアドバイスをお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    傷病手当と失業保険について、ご質問いただきありがとうございます。 まず、傷病手当は、病気やけがなどにより、勤務ができなくなった場合に、所得の一部を補償するための制度です。傷病手当は、公的医療保険に加入している方であれば、必要な手続きを行えば受給することができます。一方、失業保険は、企業などから雇用関係が切れた場合に、収入の一部を支給する制度です。 現状の状況を考えると、休職する期間に傷病手当を申請し、その後で退職して失業保険を申請するのが良いでしょう。ただし、一度退職すると失業保険の支給額が減る可能性があるため、可能であれば、病気が回復してから勤めている会社と解雇契約を結ぶなど、失業保険の支給額を減らさないような対策を考えることが望ましいです。 また、病気が長引く場合には、休職期間を延長することができます。休職期間中は傷病手当を受給できますが、休職期間が終了した後も引き続き傷病手当を受け取ることができます。ただし、その場合は、一年間の保険加入期間を残している必要があるため、ご自身の保険証や健康保険の加入内容を確認しておくことが望ましいです。 以上のように、具体的な助言としては、一ヶ月間休職して傷病手当を受給し、その後で退職した後は、離職票が届くまでに失業保険を申請することをおすすめします。ただし、その際には、失業保険の支給額が減らされる可能性があるため、より詳細な相談を専門家にしていただくことが望ましいです。

  • 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 すぐに働けないなら失業給付は先送りです。 休職は規定の確認と会社が認めるかどうか

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  • 何を求めるかで変わるかと思います。 1年以上働いているか、否かでも変わります。 既に診断書があるとのことなので、診断書がある前提で話を進めます。 直ぐに退職する場合、特定理由離職者に該当する可能性が高いので、直ぐに受給対象となりますが、基本給付は働ける状態にないと給付されないため、今の状況では受給は難しいかと思います。 延長手続きをして、働けるようになってからの受給になるでしょう。 つまり、直ぐのお金に困ります。 休職して傷病手当金の申請を行い、その後で退職する。 退職を考えているのなら、これが現実的かと思います。 1年以上健康保険に加入しているのなら、条件を満たせば退職後も受給可能です。 休職期間については質問者様と会社での取り決めかと思いますが、休職期間が長ければ、転職時に源泉徴収票からバレる可能性は高くなります。 雇用保険は働ける状態に無いと受給できないので、現状、受給可能なのは健康保険の傷病手当金でしょう。 退職する場合は、退職日に出社してはいけないなどの条件があるので、きちんと対応しないと受給資格を失います。 また、休職中は会社側が対応してくれますが、退職後は自分で状況報告をしなければいけないので、面倒は増えます。 一番簡単ということなら、休職して傷病手当金を受給しつつ、症状が改善されたら、復職して、給与から休職がわからなくなるタイミングで転職すると、スムーズに行けるでしょう。 傷病手当金は給与では無いため、源泉徴収票に入らないので、休職後に直ぐ転職すると転職先の入社手続きで休職がバレます。 クローズで転職した場合は、色々と面倒に発展する可能性があるでしょう。

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  • 傷病手当金も雇用保険も給与のようにすぐにはもらえません。 どちらも過ぎた分を申請するのですが、その期間のお金は大丈夫ですか? 問題なければ休職可能な期間は休職されて、その後にまだ働かない状態でしたら傷病手当金の継続給付が良いと思います。

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