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退職届を出す場合、雇用契約書には60日前と記載されていますが、調べたら2週間前でも大丈夫と出て来ました。

退職届を出す場合、雇用契約書には60日前と記載されていますが、調べたら2週間前でも大丈夫と出て来ました。2週間前に出せる人は月給制では無い人、雇用期間の定めが無い人 と出てきたのですがこれ以外に何かありますでしょうか? また有給は使わせてもらえるのでしょうか? 自分は夜勤専属 一回の夜勤で一万四千円 雇用契約書にて雇用期間の定めなし、夜勤した分のみの給料 いちを労基や社会保険の関係で雇用契約書を見てもらったのですが60日は長すぎると指摘され2週間前でも大丈夫と言われたのですが不安だったので実際にどうなのか知りたいです なお、就業規則は無しでどこにあるか知りませんし見せてくれません 退職したい理由として、一向に上がらない給料、毎回給料間違い、話してたボーナスと金額が違う(年数とかではない)等です。 締日が20日なので5月20日付けでの退職届を出した場合、そこから逆算しての残り有給消化は可能でしょうか?

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907閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職前14日でも大丈夫です。雇用契約よりも労働基準法の方が優先されます。 5月20日付の退職願も提出可能ですし、会社は実質受理するしかありません。 そこから逆算しての有給消化も可能ですが、有給残日数が40日あるとして、例えば4月25日から退職日5月20日までの30日間有給消化するというのは拒否されるかもしれません(会社が承諾すれば可)、理由は4月25日から、5月20日まで休まず勤務し続けることはあり得ないからです。 そのような勤務実績があり、それを証明できるのなら可能。 オラオラで喧嘩するつもりなら自分でいけばいいですが、退職代行を使う方が楽かも知れないですね。

    なるほど:1

  • 基本的には、よほど長い期間でなければ契約書に書いている期間が優先されます また、「何日前であれば長い期間」かは裁判所の判断を仰ぐことになります ただ、会社と揉める覚悟があるなら、民法の規定(2週間前)を主張してもいいです いずれにしても、退職日までの勤務日については有給休暇を取得する権利はあります

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