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バイトの面接でマイナンバーの番号を求められたのですが、本当にそんなことあるんでしょうか? なんか怪しくないですか?バイト…

バイトの面接でマイナンバーの番号を求められたのですが、本当にそんなことあるんでしょうか? なんか怪しくないですか?バイトでマイナンバーの番号がなんで必要なのかわかりません。バイトの面接でマイナンバーの番号を求められた方いますか? あと何故必要なのかわかる方教えてください。 これは怪しいものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • とある販売店に勤めていますが、先日店長がアルバイト募集希望の方に 「面接時マイナンバーカード持ってきて来てください」って伝えてましたよ。 私もなぜマイナンバーカードが必要なのか疑問に思って聞いたら やはり税金や雇用関係などで必要なのだそうです。 個人情報云々・・なのはわかりますがアルバイト募集ってことは 一刻も早く雇用したいわけですよね? 面接して採用決定してマイナンバーカードを後日掲出してもらうと それだけ採用日が遅くなります。 特に学生などはまだ取得していない方もいると思いますし、そういう方を採用するとマイナンバーカードを取得するまで時間がかかります。 個人店ならどうとでもなりますが 大手のチェーン展開している所は個人の判断だけで採用を決められませんし 雇用や給料などは本部が担っています。 なので、面接→上司決定→本部決定→マイナンバーカード提出 →上司決定→本部決定→雇用書類作成→採用 よりも、面接時マイナンバーカード提出→上司決定→本部決定 →雇用書類作成→採用という流れの方がタイムロスが少なくなり すぐ働いてもらえるので、取得しているかの確認の意味でも 面接時マイナンバーカードを持ってきてほしいと思ったんだと思います。 なのでマイナンバーカード番号を求めるのは決して悪用するためではなく 雇用をスムーズに進めるためだと思いますよ。

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  • 結論から先に言うと 採用前にマイナンバーを要求するのは違法です。 刑事罰が科せられる可能性があります 採用後にマイナンバーを要求するのは適法です 怪しくはありません しかし この場合は 事業者はマイナンバーを要求する理由を 説明する義務を負います 更に、提出は絶対でも強制でもなく 自分のプライバシーを守るために提出拒否しても不利益はありません。 つまり・・ 「あと何故必要なのかわかる方教えてください」 と質問者様が質問していることからして アルバイト先は 法律を遵守していないことは「確定」しているのです。 /////////////// 【以下理由説明】 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 このように マイナンバーを要求する場合は「採用後」であり かつ 「税務書類等に個人番号の記載する必要があるから」 などの説明が必須です。 それが無い時点で バイト先の対応はNGです また 法律上の手続きを正しく踏んでマイナンバーが要求されても 質問者様は マイナンバー提出を拒否できます マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html

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    なるほど:3

  • バイトを始める 就職する時は「マイナンバー」がわかるものを提出する必要があります。 面接そのものには不要です。 ただし、まず即採用とか、当日採用の告知がある場合にはマイナンバーの確認というところはあります。 面接前にマイナンバーを求められるのであれば怪しいかなと思いますが 面接後、即採用でマイナンバーを提出してください、だったら一般的な方法です。 マイナンバー自体は、バイト先や就職先が必要というよりかは 行政・税務署で利用します。 収入を得る場合、所得税(税金)が関係してくるので、その為の本人確認として勤め先の会社が、給与支払報告書や年末調整といっしょにマイナンバーを税務署に提出する必要があります。 本人の個人情報や履歴がバレるというより、行政に提出して「本人で間違えない」「相違している」ということだけ分かります。 マイナンバー自体でなにかできるとか、情報を得るとかではないので....

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  • マイナンバーを教えないなんて人を採用したくないから面接の時に聞いたのでは? 会社は税務処理の書類にマイナンバーを記載するのは法律で決まってる義務になってるのでマイナンバーを教えないなんて人を採用して手続きが糞めんどくさい事になったら役所とのトラブルを回避したいでしょ

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