教えて!しごとの先生
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B型などの障害者作業所(A型を除く)が利用者の利用計画外の作業を「本人の意思に反して」させることは労働基準法の強制労働に…

B型などの障害者作業所(A型を除く)が利用者の利用計画外の作業を「本人の意思に反して」させることは労働基準法の強制労働になりますか。指示に従わない場合本人に不利益が及ぶ前提です。例えばバイク便などの危険な作業(バイクは世界で最も死亡率の高い乗り物です)を精神的に事実上強制する場合など。 作業所利用者は労働者では無いのにほぼ無賃で使える労働者であるとの認識の施設です。 弁護士、司法書士、社会福祉士、相談員、行政の福祉担当者、労働関係の行政の方の回答を希望します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • B型事業所でバイク便ってのも考えられないのですが・・・ B型事業所では雇用契約ではないので、労基法の適用外ですし・・・

  • B型の障害者作業所には労働法制は適用されません。 なので強制労働の概念自体が成立しません。 障害者虐待に当たるだけです。

    なるほど:2

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