教えて!しごとの先生
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企画業務型裁量労働制が適用されている社員から以下のような苦情がありました。 ・半日単位の有給休暇について

企画業務型裁量労働制が適用されている社員から以下のような苦情がありました。 ・半日単位の有給休暇について「子供の保護者会に出席する必要があるから14時~17時まで中抜けします」と申し出られたため「それでは午後の半日休暇を取得するように」と伝えたところ「時間配分の裁量を委ねているのでそれはおかしいのでは?」と取得を拒否されてしまいました。 ・休憩時間について 「昨日は深夜23時まで勤務して朝10時からの会議に出席しなければならないため、15時台のどこか間で(昼休憩に加え)30分の仮眠をとる」と申し出があり、「その時間帯の前後に顧客との打ち合わせがあるので私(上司・会社)としては認められない。それに資料は作成したのか?」と聞いたところ「資料は作成し終わっているから問題ないし、その時間帯の休憩室は誰も使用していないうえそもそも普段から誰も使用していないのだから問題ないはず」と仮眠をとられてしまいました。 その社員の勤務態度には問題はなく、1日4時間しか勤務していないこともありますが問題なく業務は遂行していますし、他の社員がいる前でデスクに伏せて寝ているといった職場の風紀を乱すこともしていません。 ただこれを会社として認めてしまうと他の企画業務型裁量労働制の社員やそうでない一般勤務の社員、時給制のパート社員も同じようなことをやってしまわれ、秩序が乱れてしまうのでは、と懸念しております(その社員は自律的で真面目なので問題がないのですが)。 会社の対応として、法的に、実務的に、の2つの観点から問題か、どなたか教えていただけないでしょうか。

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回答(2件)

  • 裁量労働制に「半日年次有給休暇」を取得は無いです。 1日あるいは連続数日の取得しかないです。 それがこの方の業務にそぐわないのであれば、 裁量労働制を解けばいいだけです。 休憩時間についても裁量に委ねたのであれば この労働者の言うことはごもっとも。 従業員に対し、一般社員と裁量労働制の社員の違いを 丁寧に説明してください。

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  • その労働時間制を導入するには労使協定が必須です。その協定に年休のそうしたことも規定することが必須ですから協定を確認しましょう。

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