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現在、69歳のサラリ-マンです。会社の定年規定は70歳の誕生月末日で、来年の1月末がそうなります。定年後は高年齢求職者給…

現在、69歳のサラリ-マンです。会社の定年規定は70歳の誕生月末日で、来年の1月末がそうなります。定年後は高年齢求職者給付金の申請をさせて頂く予定です。今の会社で13年強の勤務です。個人的に定年の1ヶ月前になりますが、今年の12月末で退社したいと考えてます。そうした場合、この高年齢求職者給付金の申請及び給付になにか不利(大幅に減額とか)が生じるような事はありますでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「この高年齢求職者給付金の申請及び給付になにか不利(大幅に減額とか)が生じるような事はありますでしょうか?」 1年以上の雇用保険の加入期間があるのであれば、金額的には大きな差はありません。最後の給与(最後の給与締め日以前の給与)の多寡による違いのみです。 定年退職ではなく自己都合退職になるので2か月の給付制限期間が付くというところが大きな違いです。つまり支給がおおむね2か月遅くなります。

  • 金額はそれほど変わらないでしょう、違いは給付制限です。一般的に離職理由が「自己都合」退職の場合は、2ヶ月の給付制限が付きますが、定年退職は自身の都合による退職ではないため、自己都合退職に適用される2ヶ月の給付制限がありません。12月に退職されると自己都合なので2ヶ月の給付制限が付きます。

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