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質問です。 あるスポーツの日本リーグ規模(実業団)のチームに参加しています (※自分のチームはクラブチームです。他の…

質問です。 あるスポーツの日本リーグ規模(実業団)のチームに参加しています (※自分のチームはクラブチームです。他のチームは企業チームもあります。)自分の会社はそのクラブチームと全く関係ないのですが、試合がある日は有給休暇などを使って試合に出ようと思っています。 ここからは例です。 入社した時に、「私は日本リーグ規模のクラブチームに所属しています」という報告をしていません。 ある日に、「○○○の試合があるので有給休暇を使います」と言って承諾を得ました。 ※日本リーグ規模の試合とは言っていません。 それで試合中に怪我をしてしまいました。 この場合はただの旅行や趣味での怪我ではなく、 本格的なスポーツでの怪我なので、労災、あるいは面倒臭い問題になるでしょうか? ただの自己責任の事故になるでしょうか? それともし有給休暇中にプライベートで怪我をした場合労災になるのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「私は日本リーグ規模のクラブチームに所属しています」という報告をしていません。 >「○○○の試合があるので有給休暇を使います」 前者を報告していてもあくまで趣味のような扱いになりますい、後者は単に私用で有休をとっただけのことになります。 スポーツをサポートするような企業なら、試合に出る場合、出張扱にすることもありますが、それなら勤務扱いになりますので、労災になると思います。最近は実業団というチーム丸抱えではなく、クラブチームの1選手を社員として雇ってサポートする企業もありますが、入社の際にそのような条件で入社していないようですので、単に私用での有給休暇ですね。 所属社員選手のスポーツ活動中の事故に対して労災が適用になる条件は、以下の資料の39ページに書いてありますので、参考にしてみてください。出張扱いで旅費などを会社が負担していなければ、労災としては認められないとのことです。 http://sports-law-seisaku.jp/cgi/upload/thesis/6/file.pdf 上記のような状況ですので、勤務中の事故ではないので、労災にはなりませんね。 なお、企業によっては、公務休暇という有給ではないけど欠勤にしない休暇制度を設けているところもありますが、これもまた休暇ですので、労災にはならないようです。 休暇中は、自己都合でのケガですので、例えば大けがをして入院するなどして有給を使い切っても休みが続く場合は、欠勤となります。そのため査定に響きますので昇給などに影響するでしょうし、欠勤した分はその分給料が減額される場合もあります。 これは結構面倒なことだと思います。 労災は使えませんが、スポーツ保険など傷害保険に個人またはクラブチームで加入していれば、その保険は使えますので(こちらは勤務中の事故には使えませんが)、保険についてはこちらを検討したほうがよいでしょう。

  • ただの自己責任の事故です。 怪我で労災になるのは、仕事と関係ある状態(仕事中、通勤中)の時に怪我した場合のみです。 有給休暇中にプライベートで怪我した場合は、全く仕事と関係ないので労災になりません。

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