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地方公務員です 第一子の育休明けで時短勤務で復帰します 今後第二子も考えているのですが、 時短勤務で産休育休に入った場合 育休手当は時短勤務のお給料を元に計算されるのでしょうか?産前産後休暇中の前8週間、産後8週間の約4ヶ月間は満額のお給料となるため、標準報酬月額の随時改定に当てはまり元のお給料での育休手当の計算になるのでしょうか? 詳しいかたよろしくお願い致します
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