解決済み
なりません。 脅迫罪とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することが成立条件だからです。退職の申し出を拒否すること自体は、心身の自由に対して害を加えたことにはならないですし、脅したことにもならないからです。「辞めたら家に火をつけるぞ」とか言われた場合は脅迫罪が成立します。
なるほど:2
退職届を出して辞めれなければ労働省行きましょう 辞めれるんで 会社に止める権利はないです ちなみにそれ言っても大丈夫じゃないかな
なるほど:1
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