解決済み
突然の解雇通達 定年再雇用も同等 の場合 解雇に応じる場合 どんな条件が望ましいか また 請求できる条件内容はありますか?退職金の上乗せ 給料3か月支給 社宅に住んでいた 場合などの引っ越し費用など 宜しくお願いします
事業者は、自由に解雇できると 述べています 解雇通達がある場合 呼びだしなどに対応するため 知識がしりたいです 不当解雇に該当とは、 本人には、不当と思っても 事業者が、勤務態度などや その他を理由に 解雇通達予告 呼びだしなどにたいして 応じる場合 応じない場合 請求できる内容は どんな条件があるか 勤続26年 あと数年で退職 再雇用を臨んでいるが 無理な場合について 定年前の解雇について お願いします
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「事業者は自由に解雇できる」 嘘です。 ↓ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html 厚労省のホームページの資料「労働契約の終了に関するルール」です。 解雇にはかなり高いハードルがあります。 まず、就業規則に解雇事由を明記して、なおかつ解雇を回避する努力をした上でやむを得ない場合のみ解雇できます。また、解雇を言い渡されたら、その理由を書面で求めることも可能です。 なお、就業規則に解雇事由が記されていても内容的に労基法などに照らすと無効となる場合もあります。 呼び出されたらまずは、自分は就業規則に記されているどの解雇事由に該当するのか聞きましょう。 あるいは今の段階で、労働局(労基署ではありません。)に相談しておくのも手です。労働局は個別の案件にのってくれ、上手くいけば会社に「報告徴収」をしてくれます。これはないようによって様々ですが、今回であれば、退職状況や手あての支給状況等を資料を添えて期限までに報告してね、という感じの書面が会社に届きます。強制性はありませんが、無視してると下部組織である労基署と連携するなどさらに強いツッコミが来ることがあります。 労働局は守秘義務もありますから誰がタレ込んだのかなんて明かしません。もしバレても不当な扱いは禁止されてます。 労働局は呼び出しです(ツラ出せ)。労基署は立入調査(臨検)(クビ洗って待ってろ)です。どっちも経営者にはイヤな求めです。これを機会にその後、改善する場合もあります。が、一時的なもので終わってしまう場合もあるようです。
会社に損害を与える、倒産、外資以外は 簡単に解雇できません。
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