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パートの有休について質問です。 勤務先が臨時休業した場合、そこに有休を当てはめることは常識ですか? それとも、雇用主と応相談ですか?
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それ、ダメです。常識では有りません。 労働基準法39条に有休の規定が有りますが、有休を充てられるのは出勤(予定)日のみで有って、休暇日には充てられません。 臨時休業として会社自体が休む日は出勤日では有り得ないので、有休は使えません。 但し、それでも使用者が気を遣い、出勤予定だとして有休使用を認めるならそれは合法となります。 その意味での相談ってのは有り得ますね。
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