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お昼休みの他に休憩が午前と午後で30分あるのですがその休憩は労働基準法34条三項の自由に入りますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩時間とは、労働時間の途中において、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間のことを言います。労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を、労働時間の途中で与えなければなりません。第34条で休憩時間について、3つの原則が定められていますが、休憩時間には、いわゆる「手待ち時間」(実際に作業していないけれども、業務の指示を受けた時にはすぐ就労できるようにするための待機時間)は含まれません。同様に、昼休み時間中の電話や来客に備えて、「昼休み当番」として労働者を待機させておく場合には、労働者は自由に休憩時間を利用することが出来ませんので、使用者は、昼休み時間とは別に、休憩時間を与えなければなりません。運輸交通業、商業、通信業、接客娯楽業等については、業務の性質上、休憩時間を一斉に与えなくても良いことになっています。その他の業種では、労働者の範囲と休憩時間の与え方を労使協定で定めておけば、一斉に与えないことが可能です。貴方の会社に有る、午前、午後の時間が休憩時間に該当するのかは、このような条件に該当しているのか、又就業規則が有る会社では、就業規則に休憩時間に関することが記載されていますので、確認される事だと思います。

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