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社会保険の加入と扶養について 閲覧ありがとうございます。 現在専業主婦なのですが、子供が保育園へ行き始めたので扶養内で働けるパートを探しています。 先日応募した仕事についてなのですが時給1,400円と高く、魅力的と思ったのですが 時給が高い=短時間で扶養から外れてしまう のでは無いかと思い質問致しました。 住んでる市の決まりで、月に64時間以上働かなければ保育園に預けることができません。 しかし、時給1400円で64時間働くとなると 89,600円となり88,000円を超えてしまいます。 さらに、1年働くとなると1,075,200円となり 103万円を超えてしまうことになります。 しかし、社会保険の加入条件である週20時間以上の勤務は当てはまりません。 この場合、社会保険の加入対象となり扶養から外れることになるのでしょうか? 年収に関しては、上手く調整をすれば103万未満に抑えることは出来ると思いますが、そうなると雇用契約書との相違があると指摘されてしまうのでしょうか? 今は子供も小さくフルタイムで働くことは考えていないので、扶養内でと考えております。 調べてもよく分からなかった為、知識のある方教えて下さると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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はい、大丈夫です。その条件では社保の加入対象とはなりませんのでご安心下さい。 と言いますのは、社保の加入条件は月88000円超の収入(総支給額)と週20時間(月86時間)超の勤務の両方に該当して初めて加入対象となるからです。 なので収入が89600円となっても、月64時間なら週換算で15時間弱(1ヶ月は4.3週)ですから、非該当な訳です。 逆に言うと、この条件に合わせる為に週19.5時間程度の勤務をする人が昨年10月以降増えています。これを主様がなさるならば11万円超の収入となりますが、勤務時間が非該当なのでやはり加入対象外ですよ。 尚、以上は社保絡みですが、所得税について言いますと、主様が奥様なら、103万円では無く150万円まで、旦那さんの所得税上の扶養家族で居られます。つまり、旦那さんの所得税額が上がる事は有りません。 又、貴方ご自身には、月88000円を超えると所得税が掛かります。ご参考までに88000円の時は130円、10万円ちょうどの時は720円です。
保育園に預けられる時間でしたら雇用保険も社保加入も無しで健康保険の扶養のままで問題ないと思います。 税の扶養は超えないように調整されるか、保育園継続の際には就労証明は必要なので満たすようには勤務されて下さい。 配偶者控除の金額を超えても配偶者特別控除はあると思います。
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