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有給休暇を取得したことによって皆勤手当がなくなるのは不利益な取り扱いになりますか?

有給休暇を取得したことによって皆勤手当がなくなるのは不利益な取り扱いになりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取っても(多くの企業では)皆勤手当は支給されます。 ただ、皆勤手当は、法律で支給が義務付けられている手当(法定手当)では無いので、企業に依って異なります。 労働基準法附則第136条で「会社は有給休暇を取得した従業員に対して、賃金その他で不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と・・・「努力義務」を定めています。 ↑は「努力義務」なので、勤務先の「就業規則」に「有給で休んだ日があっても皆勤手当を支給する」と明記されているか否か で違ってきます。・・・https://ten-navi.com/hacks/article-193-22763 相談(確認)先です。 労働基準監督署・・・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html ナイス!

    なるほど:1

  • 皆勤手当の定義次第ですが、恐らく、定められた期間中に一度も欠勤せずに勤務した場合の手当のことだと、考えられますので、そうであれば、有給を取得したことは欠勤ではないので、問題ないと考えます。 有給とることが皆勤手当がつかないことに繋がるならば、有給取得を年間5日は最低限取得の義務化と方向性が反対なので、おかしな手当になると考えます。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00289.html

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  • 昔から言われていることです。 年次有給休暇を取得したことにより皆勤手当を減額することなどは、その趣旨、目的、それにより失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇の取得を抑制し、それにより労基法が労働者に年次有給休暇取得の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものでない限り、無効とはいえないとされています。 つまり皆勤手当ての額が、それをもらうために有給休暇を取ることを我慢したいと考えるほどのものかを判断材料にするということです。それが具体的にいくらなのかには言及されていません。 判例上は3,100円ないし4,100円の皆勤手当てを減額または不支給とした件に関して、有給休暇の取得を事実上制約する抑制的効果を持っていたとまでは認めらないこと等から、直ちに公序良俗に反して無効であるとすることはできないとされています。

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  • なんで有給と皆勤が連動してるわけ?!連動しませんよ!

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