解決済み
失業保険を受給中なのですが週20時間以上+31日以上の雇用だと受給出来なくなるとありますが6日間の短期バイトで雇用保険無し20時間以上働いた場合でも就職扱いになってしまうのでょうか??
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おっしゃる通り、前者(31日以上)だと「就職」となり基本手当は受給できません。後者(6日間)の場合は1日の労働時間によって扱いが異なります。4時間未満であれば「内職または手伝い」扱いとなり基本手当は受給できますが、支給調整(減額)される可能性はあります。4時間以上であれば「就労」扱いとなり基本手当はもらえません。但しその分支給日数は減らない(先送り)です。
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