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非常勤講師をしています。 6年勤めていた学校が、単位減のため今年度から初めて2校の掛け持ちになりました。新年度の職員会議が同日で、新しい学校の勤務曜日だったので、他の先生にその旨伝え、新しい学校に出席しました。 すると以前からいる学校の教頭から、 校長が指示した日にいなかったから、有休休暇を使用する書類をかいて欲しいと言われました。 なんだか納得できないのですが、こういうものなんですか?
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労働契約書がどのようになっているかによります。以前いる学校の校長が指示した日ということですが、労働契約書に沿っていなければ、例え校長の勝手に定めた日であっても有休申請を出す義務はありません。 労働契約書に、校長の定める日を勤務日とする旨の記載があるのならば、有休の申請を出す義務が生じます。 6年勤めておられるので、おそらく無期限雇用の非常勤講師に転換されていると思いますが、こういうことで、上からの心象を悪くされると、コマ数を必要以上に削減してきたり、不当な雇用条件をしてきたりなどされないか心配ではあります。 お気をつけください。 非常勤は所詮使い捨てと考える経営者が多いですから。
納得できないとは思いますが、例え授業がなくても、勤務日には勤務しないといけない事になっています。 因みに年休が少なく、年休を使いたくないという事であれば「欠勤」にする事もできると思います(当然、給料は出ません) 欠勤にするのであれば、これも管理職に相談して下さい。
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