解決済み
さっさと有給休暇(有休消化)の届を提出して、その通りに休めばいいだけです。 「引き継ぎが終わっていなければ、有休消化期間に入っても当然出社してもらうことになる」と言うのは違法ではないですが、効力はないです。つまり、有給休暇をとらせないことはできません。(労働基準法第39条第5項)
それはあくまでも会社都合であって あなたの都合に合わせていいんですよ 人手が不足してるのは会社の責任なんで 正直今も行く必要などないですよ 逆に今まで有給分を仕事してるならその分請求しても いいくらいです でないとほんとにやめられないですよ あなたがしっかりしないと。。。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る