教えて!しごとの先生
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36協定はさかのぼれない事。 届出義務があって、 届出のときから、初めて効力を有する。 遡りの、休…

36協定はさかのぼれない事。 届出義務があって、 届出のときから、初めて効力を有する。 遡りの、休日時間外労働の免罰はされない。 となりますが、 実務上、事業主が、その事を知らなかった様な 実例や相談って、あったりするんですか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の趣旨をはかりかねますが、各労働局が定期的に監督結果を公表する中で、36協定を結んでないまま時間外休日に働かせた、中には協定の存在すら知らなかったと、いう記事を目にします。

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