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うつ病で傷病手当を受け休職している試用期間中の社員の本採用を見送りたいと思っています。当社就業規則「試用期間中に心身の調…

うつ病で傷病手当を受け休職している試用期間中の社員の本採用を見送りたいと思っています。当社就業規則「試用期間中に心身の調子を崩し労務が提供できない社員は解雇できる」に沿っているので問題ないですよね?

補足

該当スタッフは他府県からの転職でしたが当社規定により引っ越し手当や住宅手当は出していません。 そのスタッフより会社での業務や人間関係への問題について指摘を受けていましたがパワハラについてはスルーしています。 療養が長引くようだったので本人より働きかけがありましたが今月のシフトから外しています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題はあります。 就業規則になにをどう定めていようと、実際には法理の方が優先されます。 なので解雇する理由として正しいかどうかを法的に考えた場合、「何か月間その状態で、かつ復職の見込みはどうなのか?」が判断材料になります。 試用期間による解雇制限の緩和は雇用から14日までですので、15日以上雇っているなら会社が決めた試用期間にかかわらず、解雇には普通の雇用者と同じ条件になります。 なので「雇ってからもう6か月も休職しており、かつ今後も居つ直るかの見込みが担当医でもわからない」とかなら、解雇理由になります。 一方で、「雇い始めて1か月で休み始め、まだ休んで1か月しか経っていない」とかなら、不当解雇に該当してきます。

  • そうした解雇理由を問うものはすべて個別事案の判断となりますから、詳細な状況が不明の場合、他人には判断できません。労基法や労働契約法の条文で判断すべきものでもありませんから、法テラス等で相談されてはどうでしょう。

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