解決済み
有給の事でお尋ねしたいのですが、私の仕事は週4日勤務で、そのうち2日は8時間勤務で残りの2日は4時間ずつの勤務です。 一応、社会保険加入の為、去年から有給が貰えてます。有給には1日と半日がありますが、4時間勤務の日に半日有給は使えず1日有給を取るように社長から言われました。 8時間勤務の日に1日有給を取るのは分かりますが、半日勤務の日に1日有給を取るのは納得いかないのですが、詳しくは知っておられる方がいらしゃったら教えてもらえますか。
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半日休暇を認めるのは会社の裁量権に任されているようです。なので、半日休暇を取らせないと会社が決めても違法ではないようです。 あなたの会社は36協定で時間休を取れるようになっているのでしょうか。でしたら、時間休を使うのも一案です。 なお、社会保険加入の有無と有給に関係はありません。パートでも有給は法的に付与されます(週1日未満の勤務など一定以下の勤務しかしない場合を除く)。 https://workruleblog.com/%E5%8D%8A%E6%97%A5%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%81
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