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扶養内勤務について教えてください。 色々と調べましたが、サイトによって書いている事が違うので混乱しております。 …

扶養内勤務について教えてください。 色々と調べましたが、サイトによって書いている事が違うので混乱しております。 2022年11月より、主人の扶養に入っております。私は扶養内パート勤務で、2022年11月以前も、国民保険に加入しておりましたので、年間103万円以下の収入に抑えておりました。 入籍をきっかけに扶養に入り、変わらずに103万以下の収入に抑える予定です。 質問①:年間103万円に抑えていれば、月額8万8000円を超えても大丈夫ですか? サイトによって、月額8万8000円を超えてはならないとあるサイトや、年間で103万円を超えなければ月額金額はバラバラでもよいとあるサイトや、1ヶ月だけなら8万8000円を超えてもいいとあるサイトもあり、どれが正しいでしょうか? 質問②:質問①の月額8万8000円を超えてもいいか、年間103万円なら月額金額は関係ないというのは、主人の会社が加入している保険会社によってルールがあるとサイトに書いてあるものもありました。それは本当でしょうか? 保険外出によってルールが異なる場合は、主人の会社に確認を取るのがいいのでしょうか? 質問③:税制上の扶養と社会保険上の扶養とあり、月額8万8000円を超えると税制上の扶養で所得税はかからないが、社会保険上の扶養にひっかかり、1回でも超えると自身で社会保険に加入しないといけないと言う事でしょうか? 無知なので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

補足

私が今月から新しい職場に転職し、扶養内勤務での契約(週3日1日6時間程度)をしたのですが、シフトを確認し計算すると、11万ほど稼ぐ事になってしまいそうです。 8万8000円を超えてしまっている為に、今回このような質問をさせてもらいました。 もし、8万8000円を超えているから早速、主人の扶養から外されることになるのであれば、シフトの調整をしてもらわないといけないので、このような質問をさせてもらいました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①103万円は所得税の扶養控除とあなた自身の所得税非課税の上限です。 月額88,000円を超えると所得税が源泉徴収されますが、年額103万円以下なら年末調整か確定申告で還付されます。 103万円は税金の計算のルールで、社会保険とは別の制度です。 パートタイマーに勤務先の社会保険が適用されるのは、106万円の壁です。 従業員数101人以上の事業所、週20時間以上勤務、所定の労働時間を勤務した場合の賃金が88,000円以上、2ヶ月以上の雇用期間を全て満たすと社会保険適用になります。 ②103万円は所得税のルール、社会保険の被扶養者は、被保険者でないこと(パート先の社会保険に加入してないこと)、年収130万円未満、月額108,333円以下が要件です。 月額108,333円超えの扶養削除の判断が夫の加入する健康保険組合により違うことがあるので、確認が必要です。 ③扶養で所得税がかからないのではありません。 103万円までは非課税だから家族が扶養控除や配偶者控除を申告できるのです。 配偶者の場合は103万円を超えても配偶者特別控除があるので150万円まで夫の控除額は変わりませんが、妻社会保険に入らず基礎控除だけなら103万円を超えると所得税は課税されます。 社会保険は被保険者の資格が被扶養者より優先なので、社会保険適用に扶養は関係ありません。 週20時間以上で月88,000円以上の雇用契約でパート先の社会保険適用されると、そちらが優先なので、加入日に遡って被扶養者の資格を喪失します。 ・補足について あなたの勤務時間は週18時間なので、社会保険は適用されませんが、被扶養者の収入限度額の見込み年130万円未満、月額108,333円を超えるため、被扶養者の資格は収入超過でなくなり、国民健康保険に加入することになります。

    なるほど:1

  • まず、扶養が3つあるということわかってます?

    ID非表示さん

  • 質問①-1:年間103万円に抑えていれば、月額8万8000円を超えても大丈夫ですか? A①-1:質問者を雇用している会社が、質問者を健康保険・厚生年金に加入させるのであれば、夫の健康保険上の被扶養者にはなれません。 「月額88,000円以上の基本給・諸手当」「週の労働時間が20時間以上」「被保険者数100人以上の職場」などが健康保険・厚生年金に加入する条件です。 「月額8万8000円を超えて」ではなく「月額8万8000円以上」です。ちょうど88,000円は該当です。 Q①-2 サイトによって、月額8万8000円を超えてはならないとあるサイトや、年間で103万円を超えなければ月額金額はバラバラでもよいとあるサイトや、1ヶ月だけなら8万8000円を超えてもいいとあるサイトもあり、どれが正しいでしょうか? A①-2 月額88,000円以上の基本給・諸手当です。残業代やボーナス・臨時賃金などは含まないので「1ヶ月だけ…超える」ということは制度上は考えられていないようです。 質問②-1:質問①の月額8万8000円を超えてもいいか、年間103万円なら月額金額は関係ないというのは、主人の会社が加入している保険会社によってルールがあるとサイトに書いてあるものもありました。それは本当でしょうか? A②-1 「質問者を雇用している会社が、質問者を健康保険・厚生年金に加入させるのであれば、夫の健康保険上の被扶養者にはなれない」というルールです。主人の会社が加入している保険は関係ありません。 Q②-2 保険外出によってルールが異なる場合は、主人の会社に確認を取るのがいいのでしょうか? A②-2 関係ありません。 ただし、月額108,333円というルールもあります。この取り扱いについては健康保険の保険者(運営している組織)によります。アルバイト・パート収入ではなくフリーランス収入とかのケースですね。 質問③:税制上の扶養と社会保険上の扶養とあり、月額8万8000円を超えると税制上の扶養で所得税はかからないが、社会保険上の扶養にひっかかり、1回でも超えると自身で社会保険に加入しないといけないと言う事でしょうか? A③:A①-2で回答したとおり、月額88,000円以上の基本給・諸手当です。残業代やボーナス・臨時賃金などは含まないので「1ヶ月だけ…超える」ということは制度上は考えられていないようです。

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