解決済み
パワハラが原因で適応障害になり休職したのち退職しました。 回復の見込みがなかったので退職届を一身上の都合とし、提出しました。会社はパワハラを認めているので離職票に事業主又は他の労働者からの嫌がらせにチェックをつけてもらってますが、自己都合で退職届を出しているため一旦4Dの判定になってます。 聞き取りをして会社都合に変えるとのハローワークの話でしたが、会社が認めてるのにくつがえらない事ってあるんでしょうか。 会社が認めてるのに聞き取りあるのかと思うとなんだか心配になってきました。 認められないと特定理由離職者だけになり給付日数が半分になります。 適応障害の治療で傷病手当をもらっているので失業保険の延長手続きをするので働けるようになったら再度認定を受けるのですが、自己都合では無くなるとハロワの担当は言ったけど今日手続きした人が新人で最初自己都合で処理されそうになり不安になりました。 会社が最初から認めてるパターンがあまりないので、わかる方いたらお願いします。 ちなみに、パワハラの相手には私に対してパワハラをしないみたいな誓約書を書かせているようです。
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まず、パワハラが原因で適応障害になり、休職して退職した場合、特定雇用廃止事由に該当する可能性があります。しかし、あなたが一身上の都合として退職届を提出した場合、離職票には自己都合が記載されることになります。 ただし、会社がパワハラを認めている場合、ハローワークとの調整によって、一旦自己都合とされていた退職理由を会社都合に変更できる可能性があります。この場合、失業保険の支給期間や給付額が変わる可能性がありますが、パワハラが原因での退職であることが認められるため、特定理由離職者として扱われることになります。 また、傷病手当をもらっている場合は、失業保険の給付を受けることはできません。ただし、傷病手当の期間中に失業保険の支給期間が切れる場合には、失業保険の延長手続きをすることができます。再度認定を受ける際には、再度聞き取りなどが行われる可能性がありますが、会社がパワハラを認めていることを証明する資料がある場合は、特定理由離職者として扱われる可能性があります。 最後に、パワハラの相手に対して誓約書を書かせているということは、会社が今後同様の問題が起きないように取り組んでいる可能性があることを示唆しています。パワハラによる被害は深刻であるため、必要ならば専門の相談機関や弁護士などに相談することをお勧めします。
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