解決済み
育休明けは復帰について 育休明けの雇用形態を正社員からパートでなら雇うと打診がありました。 理由は私の代替要員がいるので、その人をメインに業務を回すからとのこと。あなたは補佐的な役割に変えるとのこと。 私の認識では育休明けの者の雇用形態を変えるのは違法なのでは?と思うのですが…。 3歳までは時短勤務等で調整が労基?上の決まりでは?と思うのですが…。 また、職務内容を変えるのも。 私の考えは間違えでしょうか?? また、法律的な見解を教えてくれる公的な相談窓口があれば教えて頂きたいです。
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法律的には、質問者さんの考え方で間違いないと思います。 労働基準局にお電話をされれば、丁寧に教えてくれると思います。 ただ、大手企業でそこそこ人数がいる会社なら、一人が育休を取得しても人員を増やさず乗り切れると思いますが、中小、零細企業で事務が1~2名の会社であれば新しい人材を補充することになり、会社は1名で良いところ2名雇わないといけなくなります。 会社側が、パートにしてもらえないかという相談をするだけでは、違法にはなりません。 質問者さんがどうしても正社員が良いと言っているのに、勝手にパート勤務にしたのであれば違法になります。 会社にパートに変えるのは違法ですと言っても良いとは思いますが、その後働きにくくなるのではないかと思います。 会社側は、法律通り正社員で雇うか、パートになってもらえないのであれば、会社の経営不振を理由に解雇予告をだすことも可能だと思います。 (もちろん、会社都合の退社になります) 今まで働いてきた会社なので、法律論は言わず、もう少しお話合いをされてみてはどうでしょうか? きっと、会社側も法律では強引にパートにできないことぐらいはわかっているんじゃないかと思います。
そうだね:1
おそらく、新しい人を採用する時点では育休期間のみの契約で雇ったのでしょうが、言い方は悪いですが、新人の方が貴方より能力が高く使いやすかった、とかの理由があったのではないでしょうか。普通なら経験の長い貴方を復職させて新人を契約通り退職あるいはパートで再雇用するでしょうし、 法律に無頓着でも雇い方は考えた上で決めたでしょうから。 労基局(労基署ではありません)に相談すれば、会社に指導が入ります。その後も目をつけられて労基署と連携して臨時的に監査が入ったりもしますから、会社側の不備であったとしても、あなたとの関係は非常に悪くなる可能性が高いです。 泣き寝入りせずに対抗して正社員の座を守るか、雰囲気の悪くなった中での仕事はやりにくいからパートに甘んじるか、難しいところですね。 法律には無頓着でも話しの分かる経営者、担当者なら、労基局には行かず、まずは法的にはこうだから、と説得してみるのも良いかもしれません。
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