回答終了
雇用保険法 (適用除外) 第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 (中略) 六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 上記のような規定があって、雇用保険の給付額を退職手当が超えるのなら支給されません。 ちなみに国立大学法人の職員でも退職手当が支給されますのでこれと同じことが言えます。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る