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介護職を勤めて7年目になり、無事に介護福祉士の資格を取得しましたが 今月になり、会社より今までは4週8休だったのが、4…

介護職を勤めて7年目になり、無事に介護福祉士の資格を取得しましたが 今月になり、会社より今までは4週8休だったのが、4週9休になりましたとのお知らせがありました。正直、最近ニュースで騒がれている賃上げに対応したのかなと思いましたが 内容を聞いてみると、うちの施設は有給は勤務年数関係なく5日で、その有給休暇も自己の希望がない限り、年間スケジュールでできており希望があれば調整はできるのですが 今回の4週9休になったことで、聞いた時には有給がある時は、4週10休になると思ったのですが、有給がもらえる月は3連休にするというだけで同じ4週9休という事でした。 正直、これってありなんでしょうか? 無駄に必要のない3連休はいらないです。 それより、平日に散らしてくれたらと思います。 有給自体、管理されるものではないと思っているんですが、この会社で今まで3連休はなかったので3連休あげますよアピールなんですが これって有給ではないと思うし、3連休したら職場が大変になるし 経営者からしたら、給料は上げずに休みを増やしたことで賃上げしたってことになるんでしょうね 言葉まとまらずにすいません。 介護職ってこうなのか、職場がいけないのかなと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は、1年間の内に5日間は必ず取らせなければいけない事になっています。その事を言っているのではないですか? 人それぞれに年次有給休暇の付与のタイミングは違いますので、有給簿を見せて下さいと、事務に掛け合って下さい。年間、5日間の有給なんて取って無いと言う事でしたら、明らかに違法です。会社に何かしらの処罰がある筈ですので、労基に訴える事案です。年間5日の付与はあり得ない話ですよ。ただ、自分から見せてくれと言わなければ、有給簿を出さない会社もありますからね。 質問者様の年次有給休暇の日数を確認する事をお勧めします。 質問者様もご自分の新たな有給休暇がいつ発生するかを知っておいた方が良いですよ。 会社が管理するのではありません。 有給休暇は、労働者の当然の権利です。

  • >うちの施設は有給は勤務年数関係なく5日で もうこの時点で労働基準法違反ですー。。。取得5日の義務化の話をしてるのでなく付与日数が5日なら確実に違反です。 取得5日の義務化 年間に付与される有給休暇のうち最低限5日間は有給休暇を実際に与えて(所得実績出して)くださいと国から出てますので、その有給休暇の付与のことなら希望がなければ管理されるのは問題ではないと思います。 付与日数は働き方と経験年数によって変わります。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 「うちの施設は有給は勤務年数関係なく5日で」 これがまず違法です。 有給とは、労働者の希望があり次第取らせる必要があります。ただ、同日に休みを取る人が集中してとった場合に業務に支障が出るようなら、会社が拒否は可能です。 7年間、同じ会社で働き、8割以上出勤してるなら、有給は1年間で最大の20日間です。有給は2年以内で使わないと消えてしまいます。40日以上は貯めれません。 5日とか、明らかにブラックです。 転職も考慮した方がよろしいかもしれません。

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