解決済み
社会保険も雇用保険も、在籍中に喪失するには契約を変更する必要があります。 社会保険に関しては、決められた報酬月額より実際の給与が2等級以上下がる月が3ヶ月続いたら、4ヶ月目から保険料が改定される随時改定の届出をして認められれば、保険料負担が少なくなります。 雇用保険に関しては、2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上無いと基本手当の受給要件を満たしません。 もし出勤が10日以下の月が続いたら、いずれ雇用保険料を払うだけ無駄になるので、契約変更させやすいと思います。 週20時間未満の契約変更に持ち込めれば雇用保険の資格は喪失、必然的に社会保険の加入条件も満たさなくなります。
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