産休・育休は一定の要件のもとで、法定の制度なので、条件を満たす限りは取得可能です。特に育休は入社後一定期間以内は、労使協定で取得を認めないとすることも可能です。 「私は次回の転職のタイミングで産休育休を取得し」とあるのであれば、現職で取得→そのまま復職せずに退職。子供の保育園などが確保できた上で、転職とする方が、良いと思います。(ちなみに産休・育休期間中は健康保険や雇用保険から、手当てが支給されることになるので、現職の会社への金銭的負担はありません) 新しい会社の採用側からすれば、人手が足りないからと採用したところで、いきなり産休・育休といわれると、正直たまったものではありません。
制度ですから、聞けば取得可能と言うしかありません。 聞こうが聞かまいが「実績はありませんが、取得可能です」となります。 取得できませんなど言おうものなら、労基の調査対象となります。 本当に取得できるかは、その職場の環境であって、金銭的人員的に余裕があるかどうかです。
なるほど:2
ええ。 できれば、ハローワークの就業相談中に、相談員も近くにいる状態で問い合わせた方がいいと思います。 (「産休育休の前例がなし」わざわざこのような表記を出されてるということは、”これからも、産休育休を履行しない”ないし”産休育休が無かったとしても「そういうものだ、と了承してほしい」と言う意味合いなのでしょう・・)
なるほど:2
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