回答終了
バイト先で嫌なことがあり、今後続けるか続けないかを考えるために4月全部休むことに決めました。そしたら上司に1ヶ月休むなら退職扱いになると言われました。それについていくつか疑問があります。まだ辞めるとは言ってないのにバイト先の都合で辞めさせるのは退職ではなく解雇扱いになると思います。1ヶ月休む場合は退職という説明は面接や契約時には聞いてません。仮に説明があったり就業規則に載っていたとしても労働基準法上、合法なのか疑問です。労働基準法に詳しい方回答お願いします。 ※嫌なことがあったという内容については答えられません
不安を抱えたまま無理して仕事してもまた体調崩して(この前嫌なことがあった翌日に体調崩して仕事ができないということがありました)バイト先に迷惑かけると思ったというのも、4月全部休む理由です。
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会社が言うのは、おっしゃる通り、通常の退職ではなく懲戒解雇のことだと思います。これはおそらく就業規則に書かれていると思います。例えば「正当な理由なく欠勤が○日以上に及ぶとき」にけん責、減給、懲戒解雇などの懲戒処分にすることが書かれていると思います。それに従う形であれば違法性はありません。 余程嫌なことがあったんだろうとは思いますが、「バイトを続けるか続けないか考えるため」という理由で1ヵ月休むのは、社会通念上も正当な理由とは認められないでしょう。裁判しても負けるでしょう。(もしパワハラが原因とかなら、それが証明できれば覆すことは可能かもしれませんが。)
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