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時効消滅(期限切れ)で消える有給休暇を買い取ってもらうにはどうしたら良いですか?

時効消滅(期限切れ)で消える有給休暇を買い取ってもらうにはどうしたら良いですか?こちらとしては使い切るまでバンバン取得していきたい思いですが、サービス業でちょうど回せるくらいの従業者数なので、どうしても5〜10日くらい使い切れず残ってしまいます。 取得できるのは毎月1日、多くても2日という雰囲気があり、実質的に既に何度か時季変更権を行使されている状態です。 なので期限切れの有給を買い取ってもらいたい。それが無理なら、労働者の権利を行使し無理矢理にでも取得するという理屈(交渉)が通ると思いますがどうですか? 勿論喧嘩したい訳じゃないので最初は「買い取ってもらえませんか?」しか言いませんが。 ※就業規則に有給買取りに関する記載はありません

補足

会社や同僚の負担、自身の利益を考慮すれば、「個人的に」買い取ってもらうのが一番だと思いますが、交渉の際注意する点などもありましたら

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご存じだと思いますが、有給買取は有給の趣旨に反するために 原則禁止です。 例外的に条件を満たせば買取はOKになります。(就業規則などに記載が必要) 例外1 法律で定められた日数を上回る有給 例外2 退職時に残っている有給 例外3 時効になった有給 上記の例外は労働者が求めても会社が認めないと成立しませんので 労働者の代表などが会社側と交渉して就業規則などに明記させる 必要があります。 交渉は個人では不利になるので、組合があれば組合に、なければ 労働者複数人での交渉をした方が無難だと思います。

  • おそらくどこの企業も就業規則に有給買取りに関する記載はありませんね。 でも、言うだけ言ってみても良いかも知れませんね。 休暇の取得は法律上申請制になります、許可制ではないので取りたいと言えば会社は断ってはダメです。 なので時季変更権を行使されたっていうのは労働基準法違反ですね。 話し合いで合意の上変更するのが正です。 とはいえ、あまりもめないようにやるしかないですね。

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  • 有給買い取りは原則出来ません。無理やり取るというか、それが正しい有給の使用方法になります。 時季変更権とはそんな軽々しく使えるものではないです。絶対に営業しなくてはならない日に従業員が一斉に休んで、営業所に一人も居なくなるため労使協議で最低誰か一人だけでも時期変更して貰うとかそういうレベルです。ただ忙しいからとかは時季変更権の理由になりません。

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