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介護施設にて管理職をしているのですが、つい最近昇格した際に取り交わした雇用契約書に「所定時間外、休日又は深夜労働に対して…

介護施設にて管理職をしているのですが、つい最近昇格した際に取り交わした雇用契約書に「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」の項目で所定時間外(法定超)25%と記載されております。しかし、先月残業時間が54時間(月)と給与明細に記載があったものの残業代は支給されず、所属長に確認した所「管理者は残業代はない」とのみ返答。 このようなケースの場合、皆さんはどうしますか? 実際、私以外の他拠点の管理職の方々は残業代0に納得(?)して働いているのか疑問ですが、最近管理職の仲間入りした私がこのような状況に陥っている事から、誰も声を上げなかった(上げたが改善には至らなかった?)のかも不思議でなりません。 皆さんのご意見を宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • 管理者は残業代はない ↑ 質問者様のお勤めの所に限った話ではないです 役職名は違うと思いますが、 上の立場(役職)になると、 労働組合の人間ではなくなり、会社側の人間になる 残業代も含めた管理職相応の基本給になっている 日本の常識なのか、 会社というものは、管理職というものは、そういう事のようです 管理職になると、 定時でキッカリ帰る、全く残業しない人もいるし、 今までのように、何とか良くしようと残業代はでなくとも残業する人もいる どちらも同じ給料というわけです 腑に落ちないけど、それが常識みたいです じゃあ、管理職にならずに、平のままにしてもらって、残業して残業代をもらったほうが給料は多いのか? 平は残業がなければ給料は少ないですからね ちなみに、休日勤務分は支給されますよ

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  • その契約書は、管理職用ではなく、全員用ではないですか。 それが答えです。

  • 医療法人(H`P,老健など併営)の統括事務長の経験者ですが 管理職に昇格ということですが、どのような立場になられたのか?ということで大きく変わってきます(管理職手当などは今回論外で) 介護施設の管理職って種々多様ですが、そのうち管理監督者といわれる方々は ①施設長②事務長③総看護師長④(場合によっては看護師長、介護士長がありますがまれです)、程度かと思います 実はこの立場の方(管理監督者)は就業規則で明記されているはずです この方々は、経営側の人間として残業などの手当て(就業規則で支給が定められてるほかは)は支給されません、 だからよく言う、○○主任などの立場の方は一応管理職ですが管理監督者ではないです 目安として、人事権がある方ってことです シフト表の決定なども含まれます(作成だけではだめ) ということで管理監督者以外は超勤手当などの支給が必要です 【うちなどは、老健などは施設長、事務長、看護師長だけが管理監督者です】 まず、就業規則を確認してみてください そのうえで対象者でない場合は支払いがないのは違法ですからね、請求して払っていただけなきゃ労働基準監督署に相談してください

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  • 某大手自動車メーカー系ディーラーは 管理職は残業手当無しで組合にも加入出来ないけど 月給が下級役職者の倍以上 ヒラ社員のボーナスの倍くらいで設定されています まあ あくまでも参考まで

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